おきらくホームWi-Fi
for Biz 利用規約
- Terms of service -

株式会社NEXT(以下、「当社」といいます)は、当社が提供するWi-Fiレンタルサービス「おきらくホームWi-Fi for Biz(以下、「本サービス」といいます)」に関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定めます。

第1条(定義)

1.「契約者」とは、当社が指定する方法により、本規約に基づき本サービスの提供を受ける旨を申し込み、当社がこれを承諾した法人若しくは団体をいいます。尚、現に契約している者の他、契約解除その他の事由により契約を終了した者を含む場合があります。
2.「通信機器等」とは、当社が契約者へ貸与するUIM(SIM)カード、通信機器、ケーブル及びアダプター、その他付属品を総称していいます。

第2条(規約およびサービス内容の変更)

1.当社は次の場合には本規約の変更をすることにより、変更後の本規約の条項に合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができます。
本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合する場合
本規約の変更が、本サービスの目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る諸事情に照らして合理的なものである場合

2.当社は、本規約の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を本サービス公式ホームページへ掲載あるいは契約者へ電子メールの送信、又はその両方により周知するものとします。

第3条 (申込方法)

1.本サービスの契約希望者(以下「契約希望者」といいます)は、本規約に同意をした上で、当社が運営する本サービスのWEBサイト若しくは当社が指定するWEBサイト上の申込フォームに必要事項を記入の上送信し、又、当社が指定する方法で必要書類又はデータを提出することで本サービスの契約を申し込むことができるものとします。
2.本条第1 項に定める申し込みについて、契約希望者が以下のいずれかに該当することを当社が確認した場合、当社はその申し込みを承諾しない場合があり、契約希望者は予めこれを了承するものとします。
契約申込にあたり、虚偽の記載、誤記、記載漏れ又は入力漏れがあった場合
過去に本サービスその他当社の提供するサービスの利用資格の停止又は失効を受けた場合、又は、その疑いがある場合
過去に本サービスその他当社の提供するサービスの利用に際し、料金の未納、滞納をした場合
契約希望者が公序良俗に反する様態で本サービスを利用するおそれのある場合
契約希望者の指定した口座又はクレジットカード等が料金収納代行会社や金融機関などにより、利用の差止めが行われている場合
業務の遂行上又は技術上、支障をきたすと当社が判断した場合
通信機器等の在庫状況、又は、その他の事由により、当社が本サービスを提供することが困難な状況にある場合
その他の事由により、契約希望者が本サービスの契約に不適当と当社が判断した場合

第4条(契約者情報の変更)

1.契約者は、本サービスの申込をした際に当社に提出した申込情報に変更があったときには速やかにその旨を当社に通知するものとします。
2.前項における変更があったにも関わらず変更手続きを行わなかった場合において、契約内容、請求、解約案内、その他当社から当該契約者へのあらゆる通知は、予め当社に届出をされていた契約者連絡先又は住所への通知をもって、行われたものとみなします。
3.本条1項における手続きがなかったことで発生したあらゆる損害に対し、当社は一切責任を負わないものとします。

第5条(本サービスの利用)

1.契約者は、本規約に従って本サービスを利用するものとします。
2.契約者は、本規約にて明示的に定める場合を除き、契約者による本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者及び当社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
3.本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者、第三者若しくは当社に対して損害を与えた場合、又は契約者が他の契約者若しくは第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任でかかる損害を賠償又はかかる紛争を解決するものとし、当社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。

第6条(契約日、契約開始日等)

1.契約は、契約希望者の申込を当社が承諾した時点を以って成立するものとします。
2.契約が成立した日を「契約日」といい、当社が契約者に通信機器等を発送した日を「契約開始日」といいます。又契約開始日が含まれた月を「契約開始月」又は「初月」といいます。
3.契約者は、いつでも解約を申し出ることができます。ただし、契約開始月を含む24カ月以内に解約を行う場合であり、かつ、2年契約プランを利用している場合において、別紙に記載の解約手数料が発生いたします。

第7条(本サービスの内容)

1.当社が提供する本サービス内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとします。但し、契約の内容により、提供されない事項も含まれます。
インターネットに接続が可能な機器を含む通信機器等の貸与
通信機器等に生じた、故障、破損、紛失などにおける交換
2.貸与する通信機器は新品又は中古Aランク品であり、契約者はこれらの指定をすることはできないものとします。
3.当社が貸与する通信機器等において、原則、契約者は当社が運営する本サービスのWEBサイト上に掲載されている機器であり、かつ、希望しているプランの対応範囲内で機種を選ぶことができます。
但し、契約者は、状況により指定した通信機器等が提供されない可能性がある事を了承するものとし、その場合においては、当社と当該契約者により、別途協議の上、対応をきめるものとします。
4.当社は、本サービスにおいて、当社が貸与していない機器での利用については、利用が可能であることを一切保証せず、利用ができない事を理由としたサービス料金の減額、通信機器等の交換、その他一切の対応を行いません。又、そういった利用を試みたことにより生じた損害について、当社は一切の責を負わないものとします。

第8条(利用料金等および契約内容の通知)

1.本サービスの利用料金、解約手数料、機器損害金その他費用(以下、「利用料金等」といいます)については、別紙に記載の通りとします。
2.契約者は、本サービスの利用にあたって、利用料金等を別紙に定める方法により支払わなければならないものとします。
3.契約者が第15条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても、当社は利用料金等の算出については、当該契約者へ本サービスの提供があったものとして取り扱うことができるものとします。
4.当社は、当社の都合により本サービスの利用料金等及びその支払方法、料金の明示方法等を変更することができるものとします。尚、当社は、この変更について、事前にその変更時期を定め、契約者に個別に書面若しくは電子メールにより通知する、若しくは、本サービス公式ホームページ上に、変更後の利用規約若しくは重要事項説明あるいはその両方を掲示する方法により周知します。
5.前項の変更は、当社が変更時期の到来までに周知を行わなかった場合、変更されないものとします。
6.当社は、契約が成立した後、契約者に対し、本条1項や2項に係る事項やその他必要事項を記載した「契約内容確認書」および」「重要事項説明」を書面若しくは電子メールにて送付します。契約者は当社から送付された契約内容確認書および重要事項説明、本規約、その他本サービス利用についての通知を確認及び保管する義務を持ちます。契約者が当該通知を紛失された場合、当社は問合せへの回答や要望による再発行等の対応は行いますが、紛失したことが起因となり発生した損害に対し、当社は一切の責を負いません。

第9条(延滞損害金)

契約者は、本サービスの利用料金等(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払に至るまでの日数について年14.5%の割合で計算して得た金額を延滞損害金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、初期契約解除制度を利用した場合、法定利率により計算して得た金額を上限とします。

第10条(通信機器等の滅失毀損等)

1.契約者は、通信機器等を善良なる管理者の注意をもって使用、管理するものとします。
2.契約者は、通信機器等が滅失・毀損した場合又は盗難にあった場合は、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。尚、通信機器等を滅失・盗難にあった場合であっても、本サービスの利用料金等は発生するものとします。
3.第2項の場合おいて、契約者は、当社の責に帰すべきものである場合を除き、通信機器等の修理代金又は再調達代金として、別紙で定める機器損害金を当社に支払うものとします。

第11条(利用料金等の再請求及び債権の譲渡)

1.契約者が利用料金等をその支払期日までに支払わないときは、当社又は次項による債権の譲受人において、契約者に対して再度請求を行います。
2.契約者が利用料金等をその支払期日までに支払わないときは、当社はその債権を回収するため、当該債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。契約者は、当社が第三者に対して、契約者の氏名又は団体名、住所又は居所、連絡先など、債権を回収するために必要な情報を提供することに予め同意するものとします。

第12条(権利の譲渡等の制限)

契約者は、本サービスの契約上の地位を第三者に移転し、本規約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供し、又は、本規約に基づく義務の全部若しくは一部を第三者に引き受けさせることはできないものとします。

第13条(提供の制限および中断)

1.天災地変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合、当社又は通信機器等の卸元の管理する設備若しくはシステムの保守などを、定期的に又は緊急に行う場合、あるいは、当社又は通勤機器等の卸元の管理する設備又はシステムの障害その他やむを得ない事由が生じた場合、当社は、自らの判断により契約者及び契約者に対する本サービスの提供の全部又は一部を制限することができるものとします。尚、当社は、本項の規定により本サービスの提供を制限する場合、当社が適当と判断する方法で事前に契約者にその旨を通知又は当社のホームページ上に掲示するものとします。但し、本サービスの提供の制限が緊急に必要な場合、又はやむを得ない事情により通知できない場合には、この限りではないものとします。
2.当社は、本サービスの提供の制限によって生じた契約者及び契約者の損害につき一切の責任を負わないものとします。

第14条(契約の合意解約および初期契約解除制度)

1.契約者は特別な定めのない限り、当社に対し、書面若しくは電子メール、電話連絡による予告通知することにより、解約することができます。但し、利用料金等の支払は別紙に定める通りのものとします。
2.前項により取り決めた解約の希望日を「解約日」といい、解約日を含む月を「解約月」といいます。
3.解約日に関わらず解約月のサービス利用料は日割にならず、解約月分のサービス利用料が満額発生します。但し、原則解約月中は利用し続けることができます。尚、解約日を解約の意思を申告した月内に指定する場合、当該月の15日までに申告が必要であり、16日以降に申告をした場合は申告した月の翌月末が解約日となります。
4.契約者は、解約月の翌月10日までに貸与された通信機器等一式を当社に返却する義務を負い、それまでに返却が無い場合、あるいは、機器の破損、紛失があった場合において、当社は当該契約者に、別紙に表記されている機器損害金を請求いたします。
5.契約者は、初期契約解除制度により「当社から貸与される機器と共に送付される契約内容確認の書面が届け先に到着した日」あるいは「機器の到着日又は初回に配送業者が設定する配達物の留置期間の終了日」の、いずれか早い方から起算し、8日以内に解約の通知を発した場合に限り、当社が予め設定している解約手数料を支払うことなく、本サービスの解約をすることができます。但し、初期費用や月額費用の日割等の費用は発生します。
6.初期契約解除制度の利用を希望された場合、当社から貸与されている通信機器がある場合、契約者は当該機器を当社に返却する義務を負い、初期契約解除制度の利用を希望された日から10日以内に当該機器一式の返却がなされない場合、若しくは、破損・故障していた場合、当社は、別紙に表記されている機器損害金を当該契約者に請求します。尚、初期契約解除制度を利用することで、本サービスを解約した場合、あんしん補償など、本サービスのオプションサービスも全て解約となります。

第15条(提供の停止又は契約の解除)

1.契約者が以下の各号の一に該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに本サービスの提供を停止、又は、係る契約を解除することができるものとします。尚、本条による解除によっては、当社の契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。

契約者が第16条各号に定める禁止行為を行った場合。
契約者に、本サービスに関する利用料金等の支払債務の履行遅延又は不履行があった場合。
申込にあたって虚偽の事項を記載あるいは申告をしたことが判明した場合、あるいはその疑いがある場合
契約者が本サービスを含む当社が提供するサービス全般において、過去、現在を問わず、支払い債務の不履行又は規約違反、不正利用、その他違反行為をした場合、又は、その疑いがある場合
契約者が死亡又は清算された場合、その他契約者が権利能力を失った場合。
契約者について、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあった場合。
契約者として不適切又は本サービスの提供に支障があると当社が判断した場合。
契約者が通信機器等をレンタルしたまま、連絡が取れなくなった場合。
契約者が本規約等に違反した場合。

2.第1項に規定する事由が生じた場合、契約者は、期限の利益を失い、本サービスに関連する当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で一括支払いするものとします。
3.第1項第8号に基づき、本サービスに係る契約が解除された場合、利用者が通信機器等を紛失したものとみなし、利用者は、本サービスの通常の利用料金、第9条に基づく延滞料金に加え、通信機器等の再調達料金として別途定める機器損害金を支払うものとし、当社は直ちに当該通信機器等に係る通信契約を解約するものとします。この場合当社から契約者に対する別途の損害賠償請求を妨げないものとします。
4.第1項の規定に従い、本サービスに係る契約が解除された場合であっても、当社は、契約者によって既に支払われた本サービスに関する利用料金等を、一切払い戻す義務を負わないものとします。
5.原因の如何を問わず、本サービスに係る契約が終了した場合、利用者は通信機器等を直ちに当社に返却するものとします。

第16条(禁止事項)

契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
他の契約者、当社若しくは第三者の財産、プライバシー、著作権、商標権、知的財産権又はその他の権利を害する行為又は害するおそれのある行為
他の契約者、当社若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、それらの者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
他の契約者、当社若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又は、そのおそれのある行為
他の契約者若しくは第三者の個人情報の譲渡又は譲受にあたる行為、又は、そのおそれのある行為
通信機器等への付加物品の取付け、改造、分解、損壊等にあたる行為又は通信機器等の不正使用、取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
通信機器等を第三者に転貸、譲渡、その他担保に供する等の行為
当社が運営する本サービスの運営を妨げる行為、又は、そのおそれのある行為
公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
第三者になりすまして本サービスを利用する行為
法令に違反する行為又は違反のおそれのある行為
本規約等に違反する行為

第17条(損害賠償)

1.当社が当社の故意又は重過失により、契約者に生じた損害を賠償する場合においては、当該利用者に現実に生じた損害のうち通常の損害を賠償するものとします。
2.契約者が、本規約等に定める事項に違反したことその他契約者の責めに帰すべき事由により、当社が損害を被った場合には、当該契約者は当社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。尚、当社が、契約者と第三者との紛争、その他契約者の責に帰すべき事由に起因して費用(弁護士費用、証拠収集費用及びその他の訴訟遂行上の合理的費用を含みます)を負担することとなる場合、当社は、その費用を現実に負担が生じる前であっても、損害の一部としてあらかじめ契約者に請求することができるものとします。
3.前項の規定は、法人又はその他の団体が当該法人又はその他の団体に所属する個人を契約者とした場合において、当該個人が本規約等に定める事項に違反したことその他契約者の責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人又はその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人又は当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第18条(サービスの終了)

当社は、本サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。終了する場合、当社はその1ヵ月前までに契約者に通知するものとします。尚、本条に基づくサービスの終了により発生した、あるいは、発生する可能性のある損害に対し、当社は賠償する責任を負わないものとし、契約者は当社に、いかなる損害においても賠償請求をすることはできません。

第19条(反社会勢力の排除)

1.契約者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しない事を表明し、保証しなければなりません。
自己若しくは自社役員(又はその親族)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者(以下、「暴力団等」といいます。)であること又は暴力団等に所属していること
暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
自己又は自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
暴力団等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わない事を確約しなければなりません。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害、又は信用を棄損する行為
その他前各号に準ずる行為
3.当社は契約者が本条第1項各号又は前項各号のいずれかに違反したときは、何らの催告を要することなく、本サービスを当然に停止又は解除することができます。この場合、契約者は、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済しなければなりません。
4.当社は、前項の解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負いません。

第20条(免責事項)

1.契約者が本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。契約者が起因となり、当社が当該第三者に対して損害の賠償をした場合においては、当該契約者は当社からの求償請求に応じ、直ちに求償請求額の全額を支払うものとします。
2.契約者が本サービスを通じて得られた情報の正当性・完全性・有用性、その他の利便性は、当該契約者が自身の責任で判断するものとし、当該情報の利用によって生じた、いかなる損害についても当社は責任を負わないものとします。
3.電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負いません。
4.天災地変、輸送中の事故又は遅延など、当社の責めに帰さない事由により、通信機器等を受け渡すことができなかった場合、又は、受け渡しを遅延した場合において、当社は責任を負わないものとします。
5.当社及び本サービスは何人に対しても以下の保証をするものではなく、又、一切の責任を負いません。
本サービスの一部又は全部が停止、終了することなく運営され続けること
本サービス上の欠陥が常に修復されること
コンピュータウィルス等の破壊的構成物を常に存在させないこと
③のためのセキュリティが充分に提供されていること
貸与した通信機器等に一切の不具合が起こらないこと
当社が貸与していない機器での利用が可能であること
貸与する通信機器の提供エリア内か否かに関わらず、十分な通信速度が出る事およびあらゆる環境下において通信が可能であること
著しい大容量通信を行った際に通信速度制限がなされない事
契約者の目的の一部又は全てが達成されること

第21条(初期不良)

1.前条4項5号において、当該機器が届け先に到着した日、あるいは、届け先の宅配ボックスに投函された日、若しくは、届け先に配送業者からの不在票が投函された日から起算し8日以内に、当該契約者から当社に初期不良の申し出があった場合に限り、当該機器の返却があり次第、無償で修理若しくは交換をします。但し、初期不良の申し出から10日以内に機器が当社に返却されなかった場合、当社に機器が到着するまでの期間において、通常通り月額サービス利用料金やその他費用が発生する旨、了承するものとします。又、当社が修理若しくは交換対応後の機器を発送した日を以てサービス利用料の発生が再開します。対応期間中、料金が発生していない日数については、日割り計算を行います。
2.前項における送料は当社が負担するものとします。
3.当社が貸与する端末以外での利用については、一切の保証ができません。

第22条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効、違法又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効、違法又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、引き続き完全に効力を有するものとします。

第23条(管轄裁判所)

契約者と当社との間で本サービスに関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(準拠法)

本サービスに関する問題は、日本法を準拠法とします。

第25条(個人情報の管理)

1.本サービスの運営にあたり、契約者若しくは申込者から提出された個人情報について、当社は、その取り扱いについては細心の注意を払い、厳重に管理するものとします。又、本人からの個人情報に関する問合せ、変更及び削除の要請については、合理的な範囲で速やかに対応します。
2.当社が管理する個人情報は、あらかじめ本人の同意がある場合(第11条2項後段による同意を含みます。)又は法令等に基づいた要請による場合を除き、第三者に提供又は開示することはありません。
附則
この利用規約は、2024年3月1日から実施されます。
この利用規約は、2024年9月6日から実施されます。

おきらくホームWi-Fi for Biz 利用規約別紙

1.おきらくホームWi-Fi for Biz お申込後にお送りする物品は以下の通りです。

・同梱物一覧
・機器本体
・SIMカード
・ACアダプター
・Ethernetケーブル

2.おきらくホームWi-Fi for Biz サービス利用料のお支払いについて、以下の通り定めます。
(1)お支払いは、当社が特別に認めた場合を除き、クレジットカード払い若しくは口座振替又は銀行振込にてお支払いただきます。
各お支払方法については以下の通りです。
・クレジットカード払い

月額利用料金は、契約開始月の翌月から、毎月末日締めにて、当月1日から末日までの利用分をお支払いいただきます。ただし、初回に限り、契約事務手数料、契約開始月のサービス利用料及び当月のサービス利用料及びオプション費用をお支払いただきます。ご利用いただけるカード会社は、VISA・Master・JCB・American Express・Dinersです。
尚、デビットカードやプリペイドカード、日本国外で発行されたクレジットカードなどはご利用いただけません。
請求書は請求月(初回は利用月の翌月、以後は利用月)の20日~月末の期間中に指定のメールアドレスへデータ送信いたします。

・口座振替

1日から末日までの利用分についての請求書を翌月の20日までに指定のメールアドレスへデータ送信いたします。お引落とし日は利用月の翌月27日(27日が土日祝および銀行の休業日であった場合、その翌営業日)となります。尚、初回に限り、契約事務手数料をご請求いたします。又、口座振替には220円/回の手数料が別途、発生いたします。
口座振替の手続きが完了するまでの期間においては、銀行振り込みにてお支払いいただきます。

・銀行振込

1日から末日までの利用分についての請求書を翌月の10日までに指定のメールアドレスへデータ送信いたします。初回に限り、契約事務手数料をご請求いたします。請求書に記載の期日までに、記載されている銀行口座へお振込みください。お支払期日は弊社が特別に認めた場合を除き、利用月の翌月末(請求書送付月の月末)です。

尚、振込手数料は契約者にご負担いただきます。
(2)解約手数料や機器損害金、オプションの追加、その他費用については、その債務が発生した日より、当社の手続きが間に合う範囲内において、最も近い請求日に請求いたします。
(3)初月および解約月、その他契約内容に変更が加えられた時点において、諸費用の日割りはありません。
(4)当社は、料金その他の計算において、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を繰り上げ、請求するものとします。
(5)領収書の発行はしておりません。
(6)本サービスのクレジットカード決済は、NTTスマートトレード株式会社に委託しています。

3.おきらくホームWi-Fi for Bizのサービス利用料その他諸費用を以下に定めます。尚、特別な表記がない限り、記載の金額は税込です。

・契約事務手数料

3,300円 / 初回のみ


・サービス利用料 / 月額

2年契約プラン:4,620円
縛りなしプラン:4,950円


※記載の金額は定価です。申込時に適応されたキャンペーンにより、変動する場合がございます。適応されたキャンペーンにつきましては、契約内容確認書をご確認ください。

・オプション

あんしん補償:550円 / 月額(初月無料)
※日割りはありません。


・解約手数料

24ヵ月以内解約(2年契約プランの場合):4,620円


・機器損害金又は機器交換費(通常時)

機器本体:32,780円
SIMカード:3,300円
ACアダプター:4,400円
Ethernetケーブル:1,650円


・機器損害金又は機器交換費(あんしん補償適用時)

機器本体: 0円
※機器本体以外の費用は通常時と同様です。


・その他費用

プラスエリアモード利用料:1,100円※1
プラン変更手数料:1,100円
SIM再発行:3,300円

※各費用に日割りはありません。
※1 プラスエリアモード利用料はその債務が発生した日より最も近い請求日に請求いたします


4.おきらくホームWi-Fi for Bizの注意事項について、以下記載します。記載のない事項については本規約に準じます。
(1)紛失・盗難・破損等の場合、解約時を除き、修理若しくは交換対応をいたします。
尚、交換は新品若しくは中古Aランクの端末になり、交換時に端末をお選びいただく事はできません。又当社は、初期不良を除き、機器損害金又は機器交換費および機器の返却・交換に係る送料等を請求いたします。尚、機器損害金においては解約時であっても発生します。
(2)修理・交換対応は、紛失又は盗難の場合を除き、機器の返却の確認がとれ次第の対応になります。又、紛失・盗難の場合は機器損害金のお支払いの確認がとれ次第の対応となります。
(3)あんしん補償は、本サービス申込時にのみ申込みが可能です。又、あんしん補償は、解約後に再申込をすることはできません。
(4)あんしん補償は、当社から提供している通信機器等が対象です。
(5)故意の破損、製品の改造、天災によるトラブル、ソフトウェアの改造、解析、コンピュータウィルス起因の不具合、経年劣化や色おち、盗難や紛失など機器が返却できない場合等はあんしん補償の対象外です。
(6)あんしん補償による修理又は交換は、対象物の返却がなされた事を確認でき次第の対応となります。
又、その際の返却費用は契約者負担となります。
(7)あんしん補償は、1年につき1度だけ利用する事ができます。
(8)あんしん補償の対象は機器本体のみであり、SIMカードの再発行費用やその他備品の損害金については通常料金となります。
(9)交換機器は原則、同一機種・同一色ですが、その提供が困難な場合、別途契約者と協議の上、別の機種・色の機器の提供となる場合があります。
(10)初回機器発送時および初期不良対応時の送料は原則当社の負担となりますが、契約者が受取にならなかった又は申込み時に登録住所を誤っていたことによる再発送についての送料は、契約者負担となります。
(11)解約後又はその他当社が機器等の返却を求めた場合において、該当の機器等が未返却であり、かつ、機器損害金の支払いがない場合、警察など公的機関に盗難届又は被害届等、各種届出を行う場合があります。
(12)クレジットカードによるお支払いが確認できなかった場合においては、当社の指定する口座へお振込みいただきます。尚、その際に発生した手数料は契約者負担となります。
(13)プラスエリアモードでは、データ通信量が30GBを超えた場合、通信速度が128kbpsに速度制限されます。
(14)当社は、契約者又はその関係者から当社が貸与した物品以外の物品を受領した際は、契約者が当該物品などに係る所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により、廃棄、処分などをすることができるものとし、契約者はこれに異議を唱えないものとします。
(15)プラン変更は、縛りなしプランから2年契約プランへの変更のみ可能です。2年契約プランから縛りなしプランへの変更はできません。
(16)プラン変更は、プラン変更希望のあった翌月から適用されます。
(17)プラン変更時、縛りなしプランで利用していた期間は引き継がれます。
(18)本サービスでは、auスマートバリューおよび自宅セット割、その他当社以外が実施している各種割引は適用できません。
(19)本サービスで貸与する通信機器で可能となる通信はベストエフォートであり、提供エリア内であっても、十分な速度が出る事および常に通信が可能である事を保証するものではありません。
(20)本サービスで貸与する機器で可能となる通信において、一定期間内に大量のデータ通信を行った場合、その時点あるいは混雑する時間帯での通信速度が制限される場合があります。
(21)本サービスは、領収書、ご利用明細書等の発行は行っておりません。
(22)初期不良を除き、故障、紛失、盗難等により、本サービスを利用できない場合においても、サービス利用料その他費用について返金又は減免はできません。
(23)当社のサポートは全て日本語であり、外国語サポートには対応しておりません。
(24)本サービスは、海外でのご利用はいただけません。
(25)本サービスにおいて、機器およびその他備品について、日本国外へ発送することはできません。

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